1996-04-09 第136回国会 参議院 労働委員会 第4号
それに国民祝祭日が十二日前後ございます。そうしますと、大体、土日と祝祭日を除く稼働日といいますと大体二百四十九日、二百五十日前後、こういうことになるんですが、これで八時間働くと千九百九十二時間ということになるわけです。
それに国民祝祭日が十二日前後ございます。そうしますと、大体、土日と祝祭日を除く稼働日といいますと大体二百四十九日、二百五十日前後、こういうことになるんですが、これで八時間働くと千九百九十二時間ということになるわけです。
実は私どもの方も、こういうときに国民祝祭日ということはどうかという気持ちがありまして、先般、関係地区の行政機関、団体等の方々の意向を内々聞き取りに行っていただいたわけであります。直接内閣委員会が行ったわけではありませんが、関係団体の皆さんが何人か現地へ参りました。
「今後別紙第一記載の十二日本国民祝祭日における日本国旗の掲揚を許可する。 この件に関しては占領軍部隊に通告済である。」ということで、日本のいわゆる祝祭日に日の丸を上げてもいいんだと。上げてトラブルが起きないように、国旗を上げると敵対行動を日本が起こしたということでいろんなトラブルが起きると悪いので、占領軍の部隊には全部その旨の通告がしてあるということであります。
年間休日をふやすとの趣旨を具体的に実現する制度とすべきであり、このためにはまず私は、第一にこの制度を導入する企業については完全週休二日制に相当する百四日の休日と国民祝祭日を加えた百二十日程度の休日確保を要件とすべきである。二つ目には、週四十八時間の上限は当然として、一日の上限について八時間とすること。
導入する企業につきましては、完全週休二日制に相当する百四日の休日と、国民祝祭日を加えた百二十日程度の休日確保を要件とする。それから、週四十八時間の上限は当然ですけれども、一日の上限を八時間。それからさらに、育児・介護など家庭責任にかかわる労働者につきましては、勤労学生等も含めて変形制の適用除外とすることをはっきりとさせていただきたいというふうに申し上げたいと思います。 以上でよろしいでしょうか。
○櫻井規順君 そうすると圧倒的に未組織船なんですけれども、六十何日というのは日曜日とプラス国民祝祭日、それと有給休暇の法定の最低のやつを足せばそのぐらいの数に軽くなっちゃうわけですが、それにもまだ満たない数字で、有給休暇は十を割っているのじゃないかというふうに思うわけであります。
私、就任以来いろいろな自治体関係者なり組合関係の皆さんおいでいただく、その節に、ぜひ各自治体あるいは各団体におかれましても海の日を国民祝祭日に持っていくように世論を非常に巻き起こしてほしいとお願いいたしておるわけであります。
そこで、二千時間、それから千八百時間となった場合の週休日数、それから国民祝祭日、年次有給休暇、時間外労働の内訳はどのようになると想定をしていらっしゃいますか。
特に差といたしましては、休日、休暇等の取り扱いにつきまして、月給制のほうは年次休暇あるいは国民祝祭日等、満度にそういった休暇があるわけでございますが、常用作業員につきましては、現在年次休暇につきましては勤続段階別に差を設けておりますし、また国民の祝日につきましては満度に有給の休暇といたしておらないわけでございます。そのほか、生理休暇等につきましても、現在の時点では無給にいたしております。
そして、これを年寄りの日だとか子供の日と同じように、あるいは勤労感謝というような扱いで、国民祝祭日としてふやしていく意思があるかどうか。ただそれを設けるだけなら何にもならぬ。設けたら、それをやはり休みにして、そのときに勤労青少年がなぜ休んでいるのか、ああきょうはおれらの日で休んでおるということを自覚する日にならなければだめなんですよ。それについて休日扱いにする意思があるのかないのか。
それだけに国民祝祭日にしていいじゃないか。たとえばですよ、英国等は、あれじゃないですか、ボクシングの日とか、スポーツの日を設けてみたり……。わが国では、たいへんりっぱな祝祭日だと思っているのですが、「敬老の日」があるでしょう、老人の日として。お年寄りの方は、一生何らかの形で国に勤労を捧げたのだから、老後をひとつ、年に一ぺんくらいそのことを感謝するという意味も含めて祭日にきめて老人の日がある。
そしてこの国民祝祭日に関する法律案というものは、文部省所管あるいは文部省からの提案ではございませんけれども、ほかにも各省所管の法律案であるものも省議の議題にいたしまして、これらについて慎重に検討し、かつ所管のところから提案された場合に、十分にバックアップするように思想統一をし勉強をしておこうという申し合わせをしたのが事実でございまして、時期尚早とか、あるいは否定的とかいう結論を出したものではございません
それから休日問題、週一回と国民祝祭日のほか、十二月三十一日、一月二日及びメーデーを有給休暇とすること。配偶者出産時は、従来一日の有給休暇を三日間にすること。被服貸与期間三年を二年に短縮すること。こういった申し入れをいたしておりまして、その後、福島交通の経営陣に、経営者の交代の動きがありました。この動きに対しまして組合側は、新しい役員就任の反対の声明を出しました。
議長は、強行採決が行なわれた内閣委員会の五法案のうち、国民祝祭日等三法案は採決を有効と認めないで内閣委員会に差し戻すとの裁断を下しました。けだし、わが国議会史に先例のないことでありますが、このような乱暴な採決を行なったことは、委員長の重大な失態であります。議会人としてはこの土もない恥辱であるといわなければなりません。
これで昔の紀元節の復活をもくろんだ国民祝祭日に関する法律と、これまた昔の金鵄勲章に今度は年金をつけようとする法律と、そのほか三つの法律を合わせて都合五つの法律が可決されたと称しておるのが自民党の諸君でございます。(拍手)これが一昨二十日午前における内閣委員会の実態ではありませんか。